昭和41年6月18日改正、昭和42年6月17日改正、昭和50年6月21日改正、平成2年6月9日改正、平成6年6月4日改正、平成14年6月8日改正、平成18年6月3日改正、平成29年9月30日改正、平成30年9月29日改正
第1章 総則
第1条 | 本会は北海道大学獣医学部同窓会と称する。 |
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第2条 | 本会の事務局は札幌市北区北18条西9丁目北海道大学大学院獣医学研究院・獣医学部内に置く。 |
第2章 目的と事業
第3条 | 本会は会員相互の親睦を厚くし、また知識を交換して学術の進歩発展に努め、あわせて北海道大学獣医学部の隆盛を期すことを目的とする。 |
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第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第5条 | 本会は便宜の地に支部を置くことができる。 |
第3章 会員
第6条 | 会員は正会員ならびに特別会員とする。 |
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第7条 | 正会員は、北海道大学獣医学部およびその前身の卒業生、北海道大学大学院獣医学研究科修了者(旧制大学院特別研究生を含む)、北海道大学大学院獣医学院修了者、ならびに北海道大学大学院国際感染症学院修了者とする。 |
第8条 | 特別会員は、正会員以外で評議員会において推薦された個人とする。 |
第9条 |
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第10条 | 会員は第29条に定める会費を納めるものとする |
第11条 | 会員は住所その他の異動があった場合はその都度本会に通知するものとする。 |
第4章 役員
第12条 | 本会に次の役員を置く。 会長:1名 副会長:1名 理事:8名以上10名以内 監事:2名 評議員:20名以内 |
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第13条 | 役員は役員選任細則の定めるところにより選任し、総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。 |
第14条 | 役員の任期は2年以内とし再任を妨げない。 |
第15条 | 会長は本会を代表し会務を統括する。 |
第16条 | 副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。 |
第17条 |
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第18条 | 監事は会務を監査する。 |
第19条 | 評議員は会長および理事会の諮問に応じ、本会の運営上の重要事項についての審議と助言を行う。 |
第5章 会議
第20条 | 会議は総会、評議員会および理事会とする。 |
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第21条 |
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第22条 | 総会における承認には出席会員の過半数の同意を必要とする。 |
第23条 | 理事会は会長、副会長、理事および監事をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、議長となる。 |
第24条 |
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第6章 資産および会計
第25条 | 本会の資産は会費、寄附金およびその他の収入をもってこれに充当する。 |
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第26条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第27条 | 本会の重要な財産を処分するには評議員会の決議を経て総会の承認を得なければならない。 |
第28条 | 本会の資産は理事が管理する。ただし現金は銀行信託会社または郵便局に預かり入れるものとする。 |
第29条 | 会員の会費は年2,000円とし、特別会員ならびに入会後50年を経た正会員はこれを免除する。 |
第7章 会則変更
第30条 | この会則の変更には総会の承認を要する。 |
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第8章 補則
第31条 | この会則を施行するために必要な細則は、理事会における決議を経て別に定める。 |
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附 則
この会則は平成30年9月29日から施行する。
役員選任細則
令和2年9月26日改正
第1条 | 本細則は、北海道大学獣医学部同窓会会則第13条に基づき、会長、副会長、理事、監事、評議員の選任について定めたものである。 |
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第2条 | 会長は北海道大学大学院獣医学研究院長・獣医学部長がこれを務める。 |
第3条 | 評議員は総会において会員のうちから選任する。 |
第4条 | 理事および監事は評議員会において会員のうちから選任する。 |
第5条 | 副会長は理事会において理事の互選により選任する。 |